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2023.07.31

再び介護の仕事に就くことをサポートするための貸付制度「再就職準備金」

かつて介護の仕事に従事しており、事情があって離職したけれど復職を希望している場合、ぜひ活用したい制度が「再就職準備金」です。厚生労働省による事業で、再び介護職に就こうとしている経験者を後押しする目的で実施されています。
ここでは、再就職準備金貸付事業の詳細について解説します。

再就職準備金の制度とは

再就職準備金は、厚生労働省が実施している事業であり、以前、介護業界で働いていた経験者が介護の仕事へ復職する際にかかる費用を貸し付けるというものです。金額は最大40万円で、子どもの預け先を探す活動費や介護職に戻るにあたり学び直すための勉強代、勤務のための衣類や通勤手段となる乗り物(自転車やバイク)の購入、転居費用などにあてることができます。
問い合わせ、申込先は厚生労働省が指定する各都道府県の指定団体です。お住まいの都道府県の申込先は、厚生労働省のホームページで確認してください。

介護職での1年以上の実務経験と介護資格が必要

再就職準備金は、以前介護で働いていた人が誰でも利用できる制度ではなく下記の条件を満たす人が対象となります。

・介護職員としての実務経験1年以上(うち勤務期間180日以上)
・介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護福祉士のうちいずれかの有資格者
・介護保険サービス事業所などにおいて介護職員などとして再就職した人
・再就職日までに、あらかじめ都道府県社会福祉人材センターに再就職準備金利用計画書を提出した人

なお、上記条件を満たしていれば勤務形態が正社員でなくても問題ありません。また、この制度は1人1回に限り利用できるので、以前利用したことがある人は対象外です。

再就職準備金は無利子かつ一定の条件を満たすことで全額返済免除になる

再就職準備金はあくまで「貸付」ですので、借りたお金として返済する必要があります。ただし再就職後、介護職員などの業務に2年間勤務することで返済が全額免除されるのです。自治体によっては、2年間勤務というだけではなく具体的な従事日数などの条件があるので注意しなければなりません。細かい条件は、申し込み窓口となっている各都道府県の団体に確認してください。
万が一、2年未満で退職するなど免除の条件を満たすことができなかった場合は、貸付金を返済しなければなりません。しかし、この貸付金は無利子なので、返済に焦る気持ちはかなり抑えられるでしょう。

< h3 id="4">今回のまとめ

かつて介護の仕事で働き、出産や転居などの理由により離職した人も多いのではないでしょうか。身辺状況が落ち着いて復職を考えるようになったら、再就職準備金の事業をぜひ活用してください。条件を満たしていれば無利子で、再就職活動のための資金を借りられます。子どもの保活や通勤手段の手配に利用しましょう。また、貸付金は介護職員などとして2年間勤務することで全額返済が免除されます。