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2024.10.30
強度行動障害支援者養成研修の修了者は、児童指導員加配加算の加配職員として配置が可能
※注意点
地域によって取り扱いが異なったり、制度が変更されたりする可能性があります。加配加算や基準人員については、各都道府県の指定権者に必ずご確認をお願いします。
児童指導員加配加算とは?
放課後等デイサービスや児童発達支援センターにおいて、基準人員に加えて児童指導員またはその他の従事者を1人以上追加で配置し、支援を行った場合に算定できる加算です。例えば、定員10人の放課後等デイサービスでは、基準人員として管理者と児童発達支援管理責任者(兼務可能)に加え、児童指導員または保育士を2人以上配置する必要があります。この基準に加えて、さらに児童指導員またはその他の従事者を1人以上配置した場合に、以下のような加算が取得可能です。
児童指導員等 | ・常勤専従経験5年以上 187単位/日 ・常勤専従経験5年未満 152単位/日 ・常勤換算経験5年以上 123単位/日 ・常勤換算経験5年未満 107単位/日 |
その他の従業者 | ・その他 90単位/日 |
常勤専従の職員が配置されると、児童1人あたり1日につき152単位以上の加算を得ることができます。しかし、児童指導員には経験が必要であり、基準以上の人員を確保することは多くの事業者にとって困難です。人材確保が難しい中で、適切な職員を追加で配置するのは運営上の負担が大きいです。
強度行動障害支援者養成研修(基礎)修了者の活用
一方で、強度行動障害支援者養成研修の基礎研修を修了した職員であれば、まだ児童指導員の資格を満たしていない場合でも、児童指導員として加配職員に数えることができます。例えば、児童福祉事業(放課後等デイサービス等)で3年の実務経験を積むことで児童指導員の資格を取得できるため、それまでは加配職員として働いてもらうことが可能です。これにより、通常より手厚い支援を提供できるだけでなく、事業所の負担を軽減しながら人員を配置することが可能です。
【注意】研修修了者が児童指導員として取り扱われるのは加配加算のときだけ
ただし、強度行動障害支援者養成研修の修了者は、あくまで加配職員としてカウントされ、基準人員には含まれない点に注意が必要です。万が一、基準人員である児童指導員が退職したりした場合にも、加配職員として配置していた研修修了者を代わりに児童指導員として配置することはできないことに注意してください。事業所としては、基準人員を確保した上で、加配職員を活用して手厚い支援を提供することが求められます。
強度行動障害支援者養成研修について
強度行動障害支援者養成研修は、障害のある方、特に強度行動障害を有する方への支援に必要な知識や技術を学ぶ研修です。研修は「基礎研修」と「実践研修」の二つの段階に分かれており、まず基礎研修を修了することで、加配職員としての資格を得ることができます。
基礎研修は2日ほどで修了が可能です。
基礎研修では、障害の理解や行動障害の原因、適切な支援方法を学びます。この研修を修了することで、児童指導員としての加配職員にカウントされ、事業者にとっては有資格者を確保する手段となります。さらに、職員自身も実務経験を積むことで、将来的に児童指導員やその他の資格取得を目指すことができます。
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今回のまとめ
強度行動障害支援者養成研修を修了した職員を活用することで、事業所の人員配置において柔軟な対応が可能となり、質の高い支援を提供する体制を整えることができます。ですがあくまで加配職員としての取り扱いであり、児童指導員の基準人員にはなれませんので、そこのあたりを注意して、制度を運用してください。