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2023.08.10

介護職における健康診断はどうなっている?労働安全衛生法について

「体が資本」という言葉があるように、仕事をするためには健康な体でいる必要があります。ただし、自分では隠れた体調不良に気付くことはできません。体に気になる箇所がある場合だけでなく今のところ何も異常がなくても、自分の体を管理するため病院などで定期的に健康診断を受ける必要があるのです。それは介護職であっても変わりありません。ここでは、労働安全衛生法について解説するとともに、介護職に対する健康診断についてもご紹介します。

全ての事業者は労働安全衛生法によって健康診断を義務付けられている

事業者は、労働安全衛生法第66条によって労働者に対して医師による健康診断を行うことを義務付けられています。また、労働安全衛生規則第44条では「事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない」と定められています。つまり、労働者を雇っている事業者は労働者に対し1年に1回の健康診断を行う義務があるのです。該当しているのは全ての事業者ですから、介護職であっても変わりありません。
事業者が健康診断を行う場合、その費用は事業者が負担します。また、健康診断を行っている時間は労働時間に含まれているのかが気になるところですが、厚生労働省が労使間の協議によって定めるべきとしており、明確な答えは出ていません。ただし、就業時間中の健康診断は労働時間に含まれ、それ以外での受診は労働時間に含まれないというのが一般的な考えになっています。

夜勤業務のある介護職は年2回の健康診断

異常気圧下での仕事や深夜労働など健康に対して支障のある業務は、特定業務と呼ばれており、介護職の夜勤業務も含まれます。労働安全衛生法では特定業務に該当する労働者については6ヶ月以内ごとに1回の健康診断を事業者に義務付けており、介護職でも夜勤業務を担っている職員は1年に2回の健康診断を受ける必要があるのです。

登録ヘルパーなども健康診断の対象

労働安全衛生法が定めた健康診断を行う義務の対象は、常時使用する労働者です。この常時使用する労働者というのは、「期間の定めのない労働契約、もしくは1年以上の労働契約で雇用された人」かつ「1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上ある人」のことを言います。介護職では登録ヘルパーとして働く人もいますが、その場合であっても上記の条件を満たしていれば健康診断を受ける対象となるのです。
事業所の健康診断において登録ヘルパーは対象外だったというケースはよく見受けられますが、その場合は登録ヘルパーだからではなく労働時間などの条件を満たしていないためであることが考えられます。

今回のまとめ

事業者は常時使用する労働者に対し健康診断を受けさせる義務があります。介護職も該当しており、中でも夜勤がある場合は特定業務になるため、1年に2回の健康診断が必要です。介護職は体が資本。登録ヘルパーも条件を満たせば事業者の行う健康診断の対象となるので、健康を保つためにも必ず受けておきましょう。

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