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2023.08.10
特定処遇改善加算とは?介護福祉士の給料が上がる勤続10年の条件
介護職は仕事内容や給与などが原因で業界に入っても離職してしまうことが多く、人手不足の状態にあります。そこで離職率を下げるために作られた制度が「特定処遇改善加算」です。介護福祉士などの給与アップが期待できる制度ですが、制度を活用するには一定の条件を満たさなければなりません。
ここでは、特定処遇改善加算について詳しく解説し、制度を受けるにどのような条件が必要なのかご紹介します。
1.2019年に新設された介護職員等特定処遇改善加算とは?
2.10年以上勤務と認められる条件について
3.10年以上勤務の介護福祉士でも特定処遇改善加算の対象外になることも
4.今回のまとめ
2019年に新設された介護職員等特定処遇改善加算とは?
特定処遇改善加算は、2019年に新たに作られた制度。これまでも介護職員全体の給与を増加させる「処遇改善加算」がありましたが、経験や技術などを持った介護職員の処遇をさらに改善するために設けられました。特定処遇改善加算の対象となるのは、10年以上の勤続年数がある技能、経験を持った介護職員。つまりは介護福祉士です。
特定処遇改善加算が適用されると事業所にはその分の収入が入りますが、配分は事業者が自由に決めることが可能。対象である介護福祉士だけに渡しても良いですし、対象でない他の介護職員に分配もできます。ただし、他の介護職員に分配する際は、最低ひとり以上の技能、経験を持った介護職員の月給が8万円、もしくは年収が440万円以上の賃金アップをしていることなど、ルールに則って行わなくてはいけません。
10年以上勤務と認められる条件について
特定処遇改善加算を受けるための条件は10年以上の勤続年数の介護福祉士だと記載しましたが、この勤続年数が10年というのはあくまで目安に過ぎません。事業所によって勤続年数の捉え方は任されているためです。同じ事業所で勤続年数が10年以上あればもちろん問題はありませんし、色々な事業所を転々としているものの介護福祉士として業界で10年働いて入るならそれで構わないとする事業所もあります。また、医療機関などで認められれば10年未満であっても条件を満たしたものとされるなど、事業所の裁量に委ねられているのです。
10年以上勤務の介護福祉士でも特定処遇改善加算の対象外になることも
注意しなくてはいけないのは、介護業界に介護福祉士として10年以上身を置いているからといって必ず対象となるわけではない点です。特定処遇改善加算の条件が勤続10年以上というのは、それだけ働いていれば介護福祉士としてのスキルや能力は充分に備わっているだろうという考えのもと決められた年数。そもそも特定処遇改善加算は、職場のリーダーに相応しい能力を有した人物の処遇を改善し、離職しないよう適切な給与がもらえるようにするための施策です。そのため、例え勤続年数を満たしていたとしてもスキルや能力が伴っていないと判断された場合は対象にはなりません。逆を言えば勤続年数が満たなくても、能力があると判断された場合には特定処遇改善加算の対象になり得るということは覚えておきましょう。
今回のまとめ
特定処遇改善加算は、勤続年数が10年以上の介護福祉士を対象とした制度です。対象となれば現在の賃金がプラスされるため、仕事に対するモチベーションの向上や介護福祉士の離職率を下げる狙いがあります。勤続10年という条件はあくまで目安であり、大事な判断材料は、実際に能力があるのかどうかです。特定処遇改善加算の対象となるためにも、日々の努力を惜しまず職場でのスキルアップを目指していきましょう。