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2023.08.16
介護職も徐々に変化している!介護職ができるテレワークとは
新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「5類」に移行したことを受け、介護施設や事業所に認めていたサービス担当者会議のオンライン特例が廃止され、利用者宅を訪問する元のルールに戻りました。コロナ禍を契機に、介護職でもテレワークができることを証明した形となっています。ここでは、介護職ができるテレワークについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
テレワークでも請求業務やケアプランの作成は可能
国土交通省「令和2年度テレワーク人口実態調査」によると、医療・福祉分野のテレワーク実施率は8.3%となり、1割に満たないことが判明しました。実施率が低い理由として、介護記録の紙ベースでの作成が今でも行われているなどが指摘されています。
利用者と接して身体介護などの身の回りのサポートをする業務は介護現場に出向く必要があり、テレワーク化はできません。しかし、現場に行かなくてもできる業務も存在します。具体的には、請求業務、ケアプランの作成、介護記録や報告書の作成などが考えられます。これらの業務はもともとパソコンでの作業のため、リモート環境が整っていると自宅からでも対応が可能です。
職員同士の会議や打ち合わせはテレワーク化できる
職員同士の会議や打ち合わせもテレワークで行うことが可能です。リモートで互いの顔を見ながら話せるオンライン会議システムを使用すると、全国どこにいても打ち合わせができます。
事業所や介護施設に出向く必要もなく、通勤や移動にかかる時間も軽減されるため、ゆとりが生まれ、介護職員の満足度も高まるはずです。
介護職は重症化リスクの高い高齢者と接触を持つ機会が多いため、感染症のリスクを最小限に抑えなければなりません。ケアプラン作成や請求業務、職員同士の会議などをテレワークに切り替えることが、利用者や関係者の命を守ることに繋がります。
コロナ渦をきっかけに、リモート会議システムを導入した介護施設や事業所が増えています。介護の世界がICT化されることで、介護職員の定着も改善されることでしょう。
訪問介護はオンラインミーティングが可能だがオンライン特例は廃止
訪問介護はICT導入を進めやすい業務が少なくありません。コロナ禍でヘルパーは事業所へ立ち寄ることもなく訪問先へ向かい、アプリが導入されたスマホやタブレットで記録・連絡業務を行いました。オンラインミーティングで打ち合わせを行い、事務所には管理者1人だけで、サ責(サービス提供責任者)は自宅勤務という事業所も多かったようです。
サービス担当者会議とは、ケアマネジャーが作成したケアプランの内容を介護職員などのサービス担当者が集まって検討する会議です。2021年度の介護報酬改定で、利用者や家族の同意があれば、オンラインミーティングをしても良いことが正式に認められました。
今回のオンライン特例の廃止は、オンライン会議をしないで電話やメールだけで済ませたりする対応は今後認めず、利用者の自宅を訪れることを促しています。
今回のまとめ
介護現場でもケアプランの作成や職員会議など、テレワークできる業務があり、ビデオ会議ツールやチャットツール、記録アプリなど活用できるツールも少なくありません。利用者と直接かかわる業務はテレワーク化できませんが、ケア以外の記録や管理業務をテレワーク化するとゆとりが生まれ、介護職員の定着化を図ることができます。できるところからオンライン化を始めてみてはいかがでしょうか。